株式会社J&M(以下「甲」という。)と申込者(以下「乙」という。)は,甲が運営するOASIS(以下「本施設」という。)の利用に関し,次のとおり契約を締結する(以下「本利用契約」という)。
第1条(定義およびサービスオフィスの基本原則)
1 本利用契約において,以下の用語は以下の意味を有するものとする。
① 「会員」とは,本利用契約上の契約者をいう。
② 「利用者」とは,会員以外に本施設を利用する者として乙が甲に対し登録申請しこれに対し甲が本施設の利用を認めた者をいう。
2 共同利用を前提とするサービスオフィス運営の趣旨に基づき,乙は自ら円滑な施設利用を推進し,かつ他の会員及び利用者と協力して良好な業務環境の維持増進を図るものとする。またそのために,本利用契約に定める事項を遵守しなければならない。
第2条(会員資格等)
1 乙は,本利用契約(添付の規約等一切含む。)に同意の上,甲に対し,本利用契約を申し込み,会員となる。
2 会員は,「OASIS会員」「ドロップイン(非会員)」の2種類とし,各契約条件は別紙1「契約明細表」に従う。
3 乙は,本施設利用日当日の利用開始時間前までに,別紙2の利用部屋を指定して予約し,利用時間に応じた利用料を支払う(各利用料は甲のウェブサイト上に掲載された料金表に従う)。
4 乙は,利用部屋の予約時間開始の60分前を経過すると予約の取り消しができず,満額の利用料を支払うものとする。但し,乙が,現地支払を選択し、かつ予約時に利用料の決済をしていなかった場合,予約時間開始から15分経過により当該予約は自動取消となるため,利用料は発生しない。なお、現地支払いが可能な時間帯は、午前9時半~午後19時の間に限られ、本施設1階のHATANAKA COFFEEにおいて決済を行うものとする。
5 OASIS会員は,会員資格継続中,本施設の利用の有無に関わらず,前2項の利用料とは別に,OASIS会員申込時に会費として月額300円(税別)を支払う。
6 会員資格は,本利用契約期間の開始日に乙に付与され,本利用契約期間の終了と同時に無効となる。但し,OASIS会員資格の有効期間は,前項の会費支払後1か月間とし,当該期間満了日の前日までに甲又は乙より終了の申出の無い限り,OASIS会員資格は毎月自動更新され,乙は,毎月の更新時に前項の会費を支払う(乙からの終了の申出は,甲のウェブサイト上に掲載された退会申出書に必要事項を記入して甲に対し電子メールで送信する方法により行う)。
7 甲は,乙に対して,明らかなシステム上のトラブルを除き,いかなる場合においても,一旦支払われた会費及び利用料は返還しないものとする。
第3条(入館用の鍵の交付等)
1 乙は,甲に対し,別紙2の区分に応じて,利用時間及び利用部屋を指定して利用部屋の利用申込みを行う。但し,利用部屋の空室状況等により,当該申込みを受け付けられない場合があることを乙はあらかじめ了承する。
2 甲は,前項の乙による申し込みを承諾した場合には,乙に対して,本施設入館用の鍵及び各利用部屋の鍵(以下,併せて「本施設の鍵」という。)を受付管理システムにおいて利用予約の都度、発行するものとする。
3 乙は,本施設の鍵を複製したり,利用者以外の第三者に賃与,譲渡,または使用させることはできない。
第4条(利用部屋,共用スペース設置・放置物の処分)
1 乙は,甲から利用を承諾された利用部屋及び共用スペース以外の場所を利用してはならない。
2 乙は,施設及び本施設内共用スペース(隣室・廊下との境界を含む)に,段ボール,植栽,ポスター・広告等を含むあらゆる物品を設置または放置してはならない。甲は設置または放置物を確認次第,乙の了承を得ることなく当該物を処分でき,その処分費用を乙に請求できるものとする。
3 別途ポスト利用を申し込んだ会員については、定期的に郵送物の回収を行うこととし、到着より3か月以内に回収されない郵送物については、利用期間中であっても,甲は乙の了承を得ることなく当該物を処分できるものとする。乙が受取代理又は転送を希望する場合においては、別途定める「郵送物の受取及び転送業務について」に従い、当該サービスの申し込みをしなければならない。
4 利用部屋の利用時間が終了した場合,乙は直ちに利用部屋から退出し,利用部屋内の残置物一切を撤去しなければならない。利用時間終了後に残置された物品については,乙はその一切の所有権を放棄したものとみなし,甲において自由に廃棄処分でき,その費用一切は乙の負担とする。
5 乙は,23時30分には本施設の建物自体の電源が落ち、その後は本施設の中から退出することができなくなることに十分に注意し,甲は乙が退出できなくなったことによる一切の責任を負わない。なお,乙が,電源が落ちた後に本施設内に無断で残っている場合には、警察等への届出の対象となることに留意する。
第5条(注意事項)
乙は,本施設内における日常の業務において,次の各号に定める事項に注意しなければならない。
① 本施設内においては,共用スペースおよび利用部屋内のいずれにおいても静穏を保ち(音楽等を再生する場合にはヘッドホン等を必ず着用するなどし),他の利用者の迷惑となるような行為をしてはならないこと
② 電話会議等の声を発する会議等については、コワーキングスペースでの実施は禁止し、個室ないしは会議室を予約・利用するものとする。
③ 共用スペースの使用後は机などの備品を元の状態に戻し,ごみは各自持ち帰ること
④ 階段,通路およびデッキ等で騒音を発生させないよう,また夜間における階段,廊下等での話し声などに注意し,他の利用者に迷惑をかけないこと
⑤ 共用スペースおよび利用部屋は常に清潔に保つこと。汚した場合は各自が自主的に清掃しなければならないこと
⑥ 本施設の乙用の郵便ポストの管理は乙が責任を持って行うものとし,大量の郵便物等が届く場合や長期不在の場合は,他の利用者の迷惑とならないよう事前に対策を講じること(なお、別途定める「郵便物の受取及び転送業務について」を参照のこと)。宅急便等の受取は必ず乙自らが行い,宅配物を共用スペース等に放置しないこと。なお郵便物・宅配物等の破損・紛失等に関しては,第16条により甲の免責事項となる。
第6条(禁止事項)
乙は本施設の利用に当たり,次に掲げる行為をしてはならない。
① 適法に所持を許可されていない鉄砲,刀剣類または爆発性,発火性を有する危険な物品等および悪臭を発する物品を製造または保管すること。その他,甲が不適当と判断した物品を製造または保管すること
② 大型金庫・重量の大きな物品等や,甲が本施設での利用を制限した電化製品等を備え付けること
③ 動物を本施設内に搬入し飼育すること
④ 本施設内で宿泊すること
⑤ 本施設内および建物の周辺において高声,放歌,放吟,罵声等を発しあるいは喧騒な行為を行うこと
⑥ 本施設内(個室、共用スペース,利用部屋および廊下,階段,トイレ等及び建物敷地内含む。)において,喫煙,飲酒,又は火器の使用をすること。また、万が一施設内にて喫煙をした場合においては、それにより発生する施設内のクリーニング費用等は全額乙が負担するものとする。また、各部屋の窓を開放して喫煙したとしても同様の処置が行われることに留意する
⑦ 本施設の共用スペースで食事をすること
⑧ 共用スペース等を広範囲にわたり長時間占有し,他の利用者の妨げとなること。また共用スペース等に,席の確保などを目的として物を置いたまま立ち去り,また物を放置すること
⑨ 建物の内外を問わず壁面,床,手すり等に傷をつけ,落書き等をすること
⑩ 緊急避難時以外にバルコニーに立ち入ること。また屋上,機械室,その他危険立入り禁止区域に立入ること(万一,立入りして人身事故が起きても甲には一切の責任はないものとする)
⑪ 各種ゴミを所定の場所以外に放棄または放置すること
⑫ 排水管を腐蝕させるおそれのある液体または布,綿等あるいはビニール,ゴム製品等不溶性の物質を流すこと。または排水口以外(廊下,床下)に水を流すこと
⑬ 階段,廊下,バルコニー等に物品等を置くこと
⑭ 本施設内で物品等の販売,勧誘行為を行うこと
⑮ 本施設内で行事や集会を催すこと(ただし事前に甲の書面による承認を得たものを除く)
⑯ 本施設内で賭博および風紀を乱すような行為,その他法律に違反するような一切の行為を行うこと
⑰ 電話,電灯,電力,水道その他の配線,配管,器具および諸造作設備等の新設,増設,変更を行うこと
⑱ 甲が提供するサービスを用いて,虚偽あるいは架空の身分等を詐称するなどの犯罪行為またはそれに結びつく行為を行うこと
⑲ 本施設内のネットワークを利用し,他社への破損行為等を行ったり,ネットワークそのものに障害をもたらす不正な行為を行うこと
⑳ 乙の承諾を受けずに本施設(利用部屋を含む。)を乙の住所又は本店所在地として登録,登記すること。
㉑ その他本利用契約で禁止している事項,および本施設,建物の営業,安全管理上の妨げとなる一切の事項
第7条(災害防止)
乙は災害防止について,次の事項を遵守しなければならない。
① 火災予防・防犯に特に注意し,万一火災,盗難等が発生した場合には,直ちに消防署または警察署に通報すること
② 火災発生時の避難の際は,可能な限り窓,扉を閉めて延焼を防ぐ処置を講じたうえ,早急に避難すること
③ 火災,地震発生時に避難する場合は,絶対にエレベーターを使用しないこと
第8条(承諾事項)
乙は,本施設の利用に当たり,甲の書面による承諾を得ることなく次に掲げる行為を行ってはならない。
① 利用部屋内の改装等および柱,壁,天井等に釘打ち,穴をあけること
② 利用部屋の外部および共用スペースに看板,社名表示版,ポスター等を掲示すること
③ 登録者を変更,追加または削除すること
第9条(通知事項)
乙は,本施設の利用に当たり,次に掲げる事項に該当するときは,甲に通知しなければならない。
① 乙の名称,住所,商号,本店所在地,代表者,連絡先,その他登記事項に変更があったとき
② 登録者の氏名,住所,連絡先,勤務先を変更するとき
③ 本施設または共用スペース等が汚損,破損または滅失したとき
④ 本施設の鍵,甲より貸し出された備品・機器等を紛失したとき
⑤ その他甲が指定する事項
第10条(共用スペースの利用)
乙は,共用スペースについて,甲の都合により,その利用の全部または一部が制限される場合があることを予め承諾し,これに対し,一切の損害賠償等できない。
第11条(退会)
1 乙は,本利用契約期間中であっても,所定の様式によりいつでも本利用契約の解約を申し出ることができる。但し,解約申出時点ですでに支払済みの会費及び利用料は返金せず,乙は,解約月の月末まで(ただし、OASIS会員は、支払日から1か月分)の会費及び利用料を負担するものとし,甲に対し日割りによる返金を請求することもできない。なお,会費及び利用料が自動引落しの場合は、当該引落予定日の前日までに解約の申し出をしない限り,乙は,甲に対し,自動引落された会費及び利用料の返金を請求することもできない。
2 本利用契約期間の終了までに,乙は,甲より貸与を受けているもの等について,甲に返還しなければならない。
3 本利用契約期間中に,本施設を乙の法人の本店又は支店所在地として登記している場合は,本利用契約終了の際にこれを抹消又は移転登記するとともに,当該登記完了後の商業登記簿謄本をもって甲に届け出るものとする。
4 本利用契約期間中に,本施設住所への郵便物の送付を行っている場合は,利用契約終了と同時に乙は郵便局に転送届を提出するものとする。利用契約終了後に送達された郵便物については,甲は乙に連絡することなく即座に廃棄・処分することができ,これに対し乙は一切の異議を述べない。
5 甲は,本利用契約期間中であっても,いつでも本利用契約の解約を申し出ることができる。この場合,甲は,すでに乙から受領した会費及び利用料のうち,解約日以降の分があるときは,これを日割りで返還する。
第12条(違反行為に対する防止措置等)
1 甲は,乙が第5条から第8条までに定める事項に違反するおそれのあるときは,乙に対して警告を行い,または中止させ,もしくは原状回復を求めることができる。
2 乙が本利用契約に違反した場合には、甲は本利用契約を即時解除し、原状回復に関する費用その他違反により生じた一切の損害の賠償を乙に請求できるものとする。この場合,すでに支払済みの会費及び利用料は返金を要しない。
第13条(ゴミ処理)
ゴミ処理については,乙は発生した一切のゴミを持ち帰って破棄することとする。
第14条(会員の義務)
乙は本利用契約のほか,別紙3「会議室利用規約」その他甲の定める諸規約を遵守するとともに,利用者,来訪者等の関係者に対してもこれらの内容を十分に説明し,遵守させなければならない。
第15条(管理運営業務の委託)
乙は,以下の事項を承諾するものとする。
① 本施設の管理運営業務を甲が第三者(以下「運営受託者」という)に委託すること。
② 運営受託者が甲に代行して,本利用契約に定める甲の業務を行うこと。
第16条(免責)
甲は,本利用契約の免責条項で定める事項,本施設内での盗難,郵便物・宅配物等の破損・紛失,乙が共用スペースに無断で設置または放置した物品等の破損・紛失,利用者間の紛争,または本施設のネットワークなどを通しての破損行為等による乙の損害については,その責を負わない。
第17条(会員利用規約の変更を掲示)
甲は,本利用契約とは別途規約を定め,あるいは一度定めた規約を変更することができ,乙は,当該定められた規約又は変更された規約についても遵守しなければならない。但し,甲は,当該規約内容を本施設内に掲示する等の方法で乙に周知するものとする。